製品の輸出について

チームスタジオジャパン株式会社が取り扱う、Teamstudio, Inc(以下 チームスタジオ)のソフトウェア製品の輸出規制についてご案内します。

チームスタジオ製品の輸出管理上の原産国は、その技術開発を米国で行っていることから米国とみなされます。チームスタジオジャパン株式会社が日本国内で販売するローカライズ製品の輸出は、日本国を経由して米国から再輸出されたものとしてみなされ、日本国の「外国為替法および外国貿易法」、米国の「輸出管理令(EAR)」の規制を受けます。

日本の輸出管理規制

リスト規制
輸出しようとする貨物または提供しようとする技術が、経済産業省の定める輸出令別表または外為令別表に該当する場合で、省令や通達などに定める仕様で該当するものは必ず経済産業大臣の許可が必要という制度です。 対象地域は全地域です。

キャッチオール規制(補完的輸出規制)
上記のリスト規制品目以外のものであっても、1. 大量破壊兵器等の開発等(核兵器、生物・化学兵器、ミサイル、無人航空機等の開発・製造・使用または貯蔵)に用いられるおそれのある場合や、2. 通常兵器の開発・製造または使用に用いられるおそれのある場合には、貨物の輸出や技術の提供に際して、経済産業大臣の許可(「輸出許可」、「役務取引許可」、「特定技術媒体等輸出等許可」)が必要になる制度です。また、要注意先である「外国ユーザーリスト」に記載されていないかを確認する必要があります。

貨物または技術を日本国外へ輸出する場合には、まず日本の輸出規制に該当するかどうかを判定する必要があります。この際、必要に応じて、該非判定書(パラメータシート等)を作成し関係行政機関に提出または提示しなければなりません。該非判定の結果「輸出規制対象の貨物等」に該当する場合には、経済産業省の輸出許可を取得しなければなりません。

チームスタジオ製品の輸出および一時持ち出しに関わる手続きについて (日本国規制)

製品分類

輸出する方法

輸出手続き

ローカライズ製品

パッケージのまま輸出する

製品を組み込んだソフトウェア(お客様が開発したもの)を輸出する

チームスタジオ製品は、プログラムで利用する開発支援製品(コンポーネント)です。 輸出規制リスト対象外となりますので、経済産業省への届け出は不要です。 しかし、禁輸国への輸出、大量破壊兵器への利用、核関連施設での利用、軍事利用、犯罪に関わる利用、その他国内外の安全を脅かす分野への利用および利用の可能性がある場合は、パラメーターシートの該非判定結果にかかわらず、経済産業大臣への輸出許可申請が法令で義務付けられています。

すでに組み込まれているため、弊社では、該非判定が行えません。

海外出張等の一時持ち出しについて
「自己のためにのみ使用することを目的として国外へ持ち出し」、且つ「国内へ持ち帰る」場合、 許可不要

注)パソコンの該非判定
一般に広く販売されているノート型PCは、大半のものが輸出許可申請の対象外です。 該非判定については、各メーカーにお問い合わせ下さい。

米国の輸出管理規制

米国輸出規則 - Export Administration Regulations (EAR)
米国の安全保障の見地から軍事用に転用可能な二重用途品(Dual-Use)といわれる規制対象品目の米国からの輸出・再輸出を規制する規則です。 EARの規制対象品目は、軍事目的に転用可能な米国(原産)製品で、一般的に使用されている電子部品、コンピュータ、暗号ソフト・技術などを含みます。 米国輸出管理令の対象となる規制対象品目は、規制品目リスト(CCL)に掲載されており、規制分類番号(ECCN)が割り当てられています。規制分類番号は、米国原産製品の再輸出許可を必要とするか否かを判断する情報となります。CCLに掲載されていないEAR対象品目は、EAR99 というカテゴリーに分類されます。

CCL: 規制品目リスト(CCL: Commerce Control List) に記載されているものは、EAR対象品目のなかでも最もセンシティブなものに位置付けられます。

ECCN: CCLにリストされている品目には、規制品目番号(ECCN: Export Control Classification Number)がついています。

EAR99: CCLに載っていないEAR対象品目の分類カテゴリーです。EAR99は、商務省のライセンスなしで輸出可能な場合が多くあります。ただし、EAR99もEAR対象品目なので、制裁国、テロ支援国などへ輸出・再輸出する場合には規制を受けます。

懸念顧客者リスト- List of Parties of Concern
米国商務省より提供される懸念顧客者リスト(List of Parties of Concern)に掲載される法人、組織、個人等に対する輸出・再輸出に関しては、事前の許可が必要となります。 米国商務省産業安全保障局が提供する情報をご参照ください。
http://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern

チームスタジオ製品の輸出に関わる手続きについて (米国輸出管理令による規制)

製品分類

輸出する方法

輸出手続き

備考

ローカライズ製品

パッケージのまま輸出する

弊社製品は「EAR99」に分類され、基本的に許可不要です。

EAR99に分類される品目であっても、制裁国やテロ支援国などへ輸出(再輸出)する場合には、許可が必要な場合があります。 米国法により、以下の禁輸国への輸出は一切禁止されています。 <禁輸国> キューバ、イラン、北朝鮮、スーダン、シリア" 詳しくは、米国商務省産業安全保障局または米国大使館商務部の提供する情報をご確認ください。

製品を組み込んだソフトウェア(お客様が開発したもの)を輸出する

海外出張等の一時持ち出しについて
「自己のためにのみ使用することを目的として国外へ持ち出し」、且つ「国内へ持ち帰る」場合、 許可不要

注)パソコンの該非判定
一般に広く販売されているノート型PCは、大半のものが輸出許可申請の対象外です。 該非判定については、各メーカーにお問い合わせ下さい。

その他

上記以外の国際法、輸出先独自の輸入規制についての情報は、輸出先国の大使館や経済産業省などにお問い合わせください。 
また、国内における法令に関する手続きは、行政機関(経済産業省安全保障貿易管理課など)へお問い合わせください。

以上 。